2017年4月26日水曜日

確定申告での住民税取り扱いについての追記

確定申告時の住民税の取り扱いについての話の続き

以前、確定申告の事を書いた時、同じく確定申告した人が書いたブログに、住民税を給与からではなく、口座引き落としにすると、給与所得の分もまとめて引き落とされるので、確定申告時に申告分だけ住民税を払うと言いましょうと書かれていました。
もし本当なら、大変です。
なので私はあれから本当かどうかを調べていました。

最寄りの税務署に問い合わせてみる

まずは最寄りの税務署に問い合わせてみました。もし、本当ならそのまま申告分だけ口座引き落としを頼もうかと思ったからです。
しかし、私も勉強不足だったのですが、税務署は所得税を管轄する所であり、住民税は住んでいる市町村の管轄なのです。
という事は、確認の為に会社を休んで市役所に行かなければならないのだろうか?

ネットで再調査してみる

確定申告前にも、散々ネットで調べていたので、あまり有益な情報はないだろうと思っていたのですが、一番可能性のある国税庁のホームページを調べてみました。
するとこう書いてありました。
住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する 
‟住民税の税額は、所得税の申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、市区町村が税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。
給与所得及び平成23年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。”(国税庁ホームページより抜粋)

確定申告時に申告した所得に対して、住民税を徴収すると書いているように読めます。
国税庁が言うのだから間違いありません(^-^)。
というか、先月の給与明細も住民税がしっかり引かれていましたし、この解釈で合っていると思います。
あのブログの内容は、嘘だったんですね。
でも、これで安心してmaneoへ投資が出来ますね(^-^)

やはり自分でも確認する習慣をつけるべし!

今回、勉強になったのは、住民税の取り扱いの事ではなく、ブログの内容を確認する事です。ブログの筆者が言うのも何ですが、大事な事柄はやはり一度自分でも確認する事をオススメします。
では、また(^-^)/

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